• 急に息子が逮捕された、どうしたらいい?
  • 夫が逮捕されて会社をクビになるかもしれない、収入もなくなるかもしれない、
  • 息子の部屋から注射器が見つけてしまったが、隠したら犯罪になるの?どうしたらいいのか。
  • 家族が今、勾留されているがどうしたらいい?(期間はどのくらい?その間にする事は?、勤め先に報告すべきかなど)
  • 警察から連絡が来た。どうしたらいい?
発生直後の行動で、守れる未来があります。まずはお電話でご相談ください。

「元検事の弁護士が、親身に伴走いたします」

検事側・弁護側双方の経験を生かした考察力と実行力で徹底サポート

【早期連絡をするべき理由】

・起訴される前の早い段階でご相談いただくことで、
 「前科をつけない」「早期の釈放」のための準備や交渉を行います。
・早く釈放されることで、「報道されない」「会社に知られない」など
 日常生活に悪影響となるリスクを減らせることができます。
・逮捕されてから迅速に行動することで、
 逮捕後すぐに行われる「勾留」を回避することが可能な場合もあります。
・弁護士が起訴前に行動することで、逮捕・勾留の状態から釈放、不起訴処分にする弁護活動を行います。
・裁判やその他の手続きを見据え、最初にしておくべき対策をご説明しサポートできます。
・警察等の捜査機関からの不当な取調べを回避できるよう、正しい対応をサポートします。
・今後の取るべき行動をご説明し、正当な権利主張のための手続きを行います。

刑事事件は初動の「48時間」または「72時間」が勝負です。それは、逮捕されてから、検察庁へ送検するまでが「48時間」、勾留されるまでが「72時間」のためです。早い段階でご相談いただき、迅速な対応を行うことで、良い結果を得られる可能性も高くなります。事件が発生した直後に、まずはご相談ください。

刑事事件の主な流れ・取るべき行動

A.

前科とは,過去に刑の言渡しを受けた事実です。懲役刑や禁錮刑はもちろん、罰金刑や科料も前科に含まれます。また、執行猶予付きの判決であっても、前科に含まれます。

犯罪別 刑事事件の種類犯罪別 刑事事件の種類

・盗撮
・強制わいせつ
・強制性交
・公然わいせつ
・痴漢事件
・児童売春
・児童ポルノ
・児童福祉法違反
・監護者わいせつ、監護者性行等罪

・暴行

・脅迫、強要、恐喝

・傷害、傷害致死

・公務執行妨害

・殺人、殺人未遂

・器物損壊

・偽計業務妨害、威力業務妨害

・窃盗

・詐欺

・横領、背任

・強盗

・振り込め詐欺

・住居侵入

・商標法違反

・ひき逃げ、当て逃げ
・飲酒運転
・人身事故、死亡事故

・大麻事件
・覚せい剤事件

・少年事件
・銃刀法違反
・放火
・風営法違反
・ネット上のトラブル
・名誉毀損罪

冤罪とは、犯罪をしていないのに被疑者として逮捕されることや、無罪なのに刑事裁判で有罪判決を受けることです。

過失とは、どのような結果に至るのか予見して避けられたにもかかわらず、不注意や怠慢などによって避ける義務を怠ることです。

家宅捜索とは、裁判所の令状に基づいて、警察官や検察官が刑事事件の被疑者の自宅などを捜索することです。家宅捜索では寝室や車など隅々まで捜索され、事件の証拠となり得る物品が押収されます。被疑者に対して事前通知などはなく突然行われ、時間帯なども決まっていません。また押収物については、警察・検察が必要ないと判断した段階で返却されます。

家庭裁判所とは、家事事件(調停・審判)や少年事件などを扱う裁判所のことです。
家事調停では裁判官・調停委員などによって手続きが進められますが、民事裁判、刑事裁判とは異なり非公開で進められます。

仮釈放とは、一定期間の服役を終えて反省・更生がみられる受刑者について、刑期満了前に釈放することです。

起訴とは、裁判所に対して、刑事事件の被疑者に関する審判を求めることです。
事件捜査をもとに検察官が「被疑者に犯罪の疑いがある」と判断した場合には起訴され、裁判手続きに進みます。
刑事裁判の場合、起訴された場合の有罪率は99.9%とされており、無罪になることはほとんどありません。

緊急逮捕とは、重大な犯罪事件について、裁判所の令状無しで逮捕することです。別の事件で事情聴取していた被疑者が重大事件への関与を自白した場合や、指名手配犯を発見して逮捕する際などに用いられます。

禁錮とは、受刑者の身柄を刑務所に拘束することです。あくまで身柄が拘束されるだけですので、刑務作業を行うことはありません。

検挙とは、警察や検察が、犯罪の被疑者や犯罪行為を特定することです。定義は広く、刑事捜査・任意の取り調べ・逮捕・送検なども含まれます。場合によっては任意での同行を求められたり、在宅で捜査手続きが進められることもあります。

検察官とは、刑事事件の捜査から裁判の執行まで執り行う職業のことです。捜査書類などをもとに被疑者の起訴・不起訴を判断し、起訴した場合には刑事裁判に出廷して犯罪の立証なども行います。

勾引とは、刑事事件の被疑者・被告人を裁判所や警察署などに強制的に連れていくことです。在宅事件のようなケースでは、尋問などのために裁判所への出頭が求められますが、召喚に応じない場合には勾引されることがあります(特別な事情がある場合は除く)。勾引期間には期限があり、引致から24時間以内に釈放しなければなりません。

公訴とは、検察官が裁判所へ起訴状を提出し、刑事裁判を開始するよう求めることです。
刑事事件では、捜査書類などをもとに検察官が被疑者の起訴・不起訴を判断することになります。
なお起訴状には公訴事実や罪名のほか、氏名・年齢・職業・住居・本籍などの事項も記載されます。

控訴とは、第一審の判決内容に関する不服を上級裁判所に申し立てることです。具体的には、地方裁判所または簡易裁判所で下された判決内容について、高等裁判所へ控訴することになります。

拘置所とは、刑事事件で刑が未確定の被告人や、死刑判決を受けた受刑者などが収容される刑事施設のことです。刑事事件で逮捕された場合、まず基本的には留置所に収容されることになりますが、その後に送致されるのが拘置所です。

勾留とは、刑事事件の被疑者・被告人の身柄を刑事施設に拘束することです。被疑者・被告人による証拠隠滅や逃亡などの恐れがある場合に行われ、裁判官が拘留状の発行を認めれば10日間拘束されます。
また10日間のうちに、十分な証拠が得られなければ10日間延長されることもあり、最大20日間(逮捕時から含めると23日間)拘束される可能性があります。

拘留とは「被告人の身柄を刑事施設に収監する」という刑罰の一つです。拘留期間は1日以上30日未満と定められており、例えば暴行罪・公然わいせつ罪・侮辱罪・軽犯罪法違反などを犯した際に適用されます。
ただし法定刑として拘留が設けられている犯罪は僅かで、実際に拘留判決が下るケースも滅多にありません。

告訴とは、刑事事件の被害者・被害者の親族・法定代理人などが、警察や検察に犯罪事実を申告して訴追を求める意思を示すことです。

告発とは、告訴権者や犯人以外の第三者が、警察や検察に犯罪事実を申告して訴追を求める意思を示すことです。

在宅事件とは、被疑者の身柄を拘束せずに事件処理が進められる事件のことです。被疑者が逃亡したり証拠隠滅する恐れがない場合にとられる手法で、被疑者は日常生活を送りながら捜査や裁判などに対応することになります。
身柄拘束がなく自由度が高い反面、身柄事件のように拘束期間に定めがないため、捜査期間が数ヶ月に及ぶこともあります。

事情聴取とは、警察官・検察官が刑事事件の証人や参考人に対して供述を求めることです。
ただし明確に定義された法律用語ではないため「逮捕された被疑者や嫌疑のある者に対して行われる取り調べ」という意味合いで使われることもあります。
基本的に事情聴取は任意という形で求められますが、何度も拒否すると逮捕などへ発展する恐れもあります。

示談とは、刑事事件の加害者と被害者が話し合い、被害者に対して示談金を支払って和解することです。
示談が成立することで、被害者が被害届や告訴を取り下げて事件終了となったり、検察官が不起訴処分と判断することもあります。
また起訴されたとしても「すでに当事者間では問題解決している」と判断され、減刑されたり執行猶予がついたりする可能性があります。

示談金とは、刑事事件の加害者と被害者が示談を結んだ際、加害者から被害者に対して支払われる金銭のことです。

執行猶予とは、刑事事件の被告人に下された判決について、一時的に刑の執行を猶予することです。

釈放とは、収容施設に身柄拘束されていた被疑者・被告人が解放されることです。

懲役とは、有罪判決が下った者を刑務所に収容して、刑務作業を科す刑罰のことです。

被疑者とは、警察・検察により犯罪の疑いがかけられている者のことです。

不起訴処分とは、検察が「刑事裁判にかけない」と判断することです。

弁護人とは、刑事事件の被疑者・被告人を弁護する者のことです。
私選弁護人・国選弁護人・当番弁護人の3種類に分類され、それぞれ依頼できるタイミングや依頼費用の有無などが異なります。
事件態様や犯罪に応じて弁護活動の内容は変わり、弁護人一人一人の能力にも差があります。したがって「どの弁護人を選任するか」によって判決にも大きくかかわります。

保釈とは、勾留中の被告人の身柄を一時的に解放することです。被告人以外に弁護人・法定代理人・配偶者・直系親族や兄弟姉妹などにも請求権があり、起訴後のタイミングで請求できます。なお保釈の際は、保釈金として年収の半分程度を納める必要があるほか、判決が下るまでの期間しか解放されません。

身柄事件とは、被疑者・被告人の身柄を逮捕・勾留した状態で、捜査が進められる事件のことです。被疑者・被告人は自由に外出できず、警察などによる取り調べを受けることになります。逮捕後は3日間身柄が拘束され、この間は家族との面会もできません。
さらに勾留が決まった場合には、さらに最大20日間まで拘束が長引くこともあります。

留置場とは、逮捕後の被疑者・被告人が収容される刑事施設のことです。

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