2023.06.12

インボイス制度 どうする? その③ 〜福岡の弁護士法人三角総合法律事務所〜

インボイス開始まで5ヶ月を切りました。

みなさま、準備の進み具合はいかがでしょうか?

 

 

前々回は免税事業者の方へ、前回は企業の経理担当方へのお話でした。

今回も引き続き、企業の実務対応についてお話していきます。

 

 

さて、令和5年10月2日の朝、いつもの調子で社長が持ってきた中洲のクラブの領収書55,000円

そんな気がしたけど、登録番号が記載されて無いやん。

社長、これ仕入税額控除できませんよ!

 

 

この場合、経理担当はどう対応すべきでしょうか?

①最初からあきらめて経過措置の適用を受ける

②社長に言って、お店に登録番号を確認してもらい、返答無ければあきらめる

③返答が無くても、再交付されるまで交渉し続けてもらう

 

※この企業は簡易課税制度を選択しておらず、原則課税(全額控除)であることとします。

①の場合、基本的に消費税5,000円は仕入税額控除の対象になりませんが、

令和8年9月30日までは5,000円のうち80%の4,000円、

令和11年9月30日までは5,000円のうち50%の2,500円が預り消費税との相殺が認められています。

逆に言うと、5,000円のうち1,000円(2,500円)は、仕入税額控除ができず

企業のコストになりますので、租税公課等に振替えることになるでしょう。

 

仕訳が恐ろしいですね〜。どうするんでしょうね〜。

(借方)接待交際費 50,000 (貸方)現金 55,000

(借方)仮払消費税 5,000

(借方)租税公課  1,000 (貸方)仮払消費税1,000

 

 

②の場合は返答が無い段階でこうなるのでしょうか。

(借方)接待交際費 50,000 (貸方)現金 55,000

(借方)租税公課  5,000

 

③は再交付されるまでは、仕訳が切れないことになりますね。

怖いですね〜ほんと怖いですね。

 

 

 

次回も引き続き、仕入税額控除の実務についてお話します。

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