| 顧問契約 | 【法人・個人事業主】月額5万円~ | 
|---|---|
| 法律相談 | 30分 1万円 | 
| 契約書の作成 | 10万円~ | 
| 内容証明郵便 | 1通 5万円 | 
| 民事訴訟事件 | 経済的利益の額
                                       | 
| 示談交渉 | 10万円~ | 
| 保全命令申立 | 民事訴訟事件の着手金の2分の1 | 
| 民事執行 ・執行停止 | 【着手金】 | 
| 刑事事件 | 【着手金】 【報酬金】 | 
| 交通事故 | 【着手金・報酬金】 弁護士費用特約の範囲内でお見積もりいたします。 | 
| 離婚(調停・交渉) | 交渉 20万円~ | 
| 遺言書作成 | 10万円~ | 
| 相続 | 20万円~ | 
EXPENSE
弁護士費用
※消費税抜き
※消費税抜き ※旧日本弁護士連合会報酬等基準
「弁護士費用特約」を利用されることで、さらに費用面のご負担を抑えることが可能な場合がございます
費用は、ご相談内容により変動いたしますので、詳しくはお問い合わせください
顧問契約をご利用の場合には、下記基準より減額することがあります
一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。弁護士に依頼するときには、総額でどの程度の費用が必要になるのか、よく確認するようにしてください。なお、裁判所へ納める費用や交通費などの実費は別途必要になります。
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                                         着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので注意してください。 
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                                         報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。 
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                                         実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。 
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                                         手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。 
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                                         依頼者に対して行う法律相談の費用です。 
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                                         企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。 
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