インボイス開始まで5ヶ月を切りました。
みなさま、準備の進み具合はいかがでしょうか?
前回は、主に消費税の免税事業者の方へのお話しでした。
さて、ここからはすでに課税事業者でインボイス制度の対応に迫られている
企業の経理の方々へお話していきたいと思います。
インボイス、嫌ですね。考えたくないですね。
朝起きて全部夢だったらいいのにですね。
まぁ、法律は平成28年に制定されていますので、諦めて実務の対応をしてきましょう。
今後のスケジュールは下記のようになるのではないでしょうか。
①登録申請をする(令和5年9月30日まで)
②売上先に登録番号を通知する
売上請求書へ登録番号の記載できるようフォームを整えたり、前もって紙の請求書つづりを発注しておく必要があります。
③仕入先の登録番号を収集し、会計ソフト等に登録する
※登録の際に、公表サイトで番号を照合することになります。
④日々の取引に登録番号を紐づけていく(令和5年10月1日以降)
請求書支払の経費だけではなく、現金支払いの領収書についても登録番号を確認する必要があります。
さて、来る令和5年10月2日の朝、
社長が持ってきた飲み屋の領収書、登録番号の記載がない!
どうします?
考えただけで恐ろしいですね。
頭痛いですね。
次回は、仕入税額控除の実務についてお話します。