インボイス開始まで5ヶ月を切りました。
みなさま、準備の進み具合はいかがでしょうか?
前々回は免税事業者の方へ、前回は企業の経理担当方へのお話でした。
今回も引き続き、企業の実務対応についてお話していきます。
さて、令和5年10月2日の朝、いつもの調子で社長が持ってきた中洲のクラブの領収書55,000円
そんな気がしたけど、登録番号が記載されて無いやん。
社長、これ仕入税額控除できませんよ!
この場合、経理担当はどう対応すべきでしょうか?
①最初からあきらめて経過措置の適用を受ける
②社長に言って、お店に登録番号を確認してもらい、返答無ければあきらめる
③返答が無くても、再交付されるまで交渉し続けてもらう
※この企業は簡易課税制度を選択しておらず、原則課税(全額控除)であることとします。
①の場合、基本的に消費税5,000円は仕入税額控除の対象になりませんが、
令和8年9月30日までは5,000円のうち80%の4,000円、
令和11年9月30日までは5,000円のうち50%の2,500円が預り消費税との相殺が認められています。
逆に言うと、5,000円のうち1,000円(2,500円)は、仕入税額控除ができず
企業のコストになりますので、租税公課等に振替えることになるでしょう。
仕訳が恐ろしいですね〜。どうするんでしょうね〜。
(借方)接待交際費 50,000 (貸方)現金 55,000
(借方)仮払消費税 5,000
(借方)租税公課 1,000 (貸方)仮払消費税1,000
②の場合は返答が無い段階でこうなるのでしょうか。
(借方)接待交際費 50,000 (貸方)現金 55,000
(借方)租税公課 5,000
③は再交付されるまでは、仕訳が切れないことになりますね。
怖いですね〜ほんと怖いですね。
次回も引き続き、仕入税額控除の実務についてお話します。