2023.07.12

インボイス制度 どうする? その④ 2割特例って? 〜福岡の弁護士法人三角総合法律事務所〜

国税庁HPより

 

インボイス開始まで3ヶ月を切りました。

みなさま、準備の進み具合はいかがでしょうか?

 

 

その①は免税事業者の方へ、その②その③は企業の経理担当方へのお話でした。

今回も引き続き、企業の実務対応についてお話していこうかと考えていましたが、

ここにきて軽減措置の内容が明らかになってきました!

 

2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要

 

閣議決定された頃はスーパー簡易課税なんて呼ばれていましたが、

「2割特例」が正式な呼称になりましたね。

 

スーパー簡易課税なんて言うから簡易課税制度の一部なのかと思いきや

実は違います。

 

・仕入税額控除の金額を、特別控除税額で計算できる!

・業種に関わらず売上税額の8割を仕入税額控除できる!

・事前の届出が不要!

・令和8年まで使える!

 

 

 

具体的にお話すると、個人事業主Aさん(サービス業)

年間売上550万円(税込)・課税仕入110万円(税込)がいるとします。

これまでは、①または②の消費税額でした。

 

①原則課税の場合 

50万円−10万円=40万円の納付

 

②前年度までに簡易課税を選択していた場合 

50万円−(50万円×50%)=25万円の納付

 

 

これが2割特例になると・・・

③2割特例の場合 

50万円−(50万円×80%)=10万円の納付

 

しかも、前年度末までに届出する必要もないって!

早く言ってよねーーーーーーーーーーーーーーー!!

 

 

 

次回も引き続き、仕入税額控除の実務についてお話します。

コミてんラジオニュース一覧