国税庁HPより
インボイス開始まで3ヶ月を切りました。
みなさま、準備の進み具合はいかがでしょうか?
その①は免税事業者の方へ、その②とその③は企業の経理担当方へのお話でした。
今回も引き続き、企業の実務対応についてお話していこうかと考えていましたが、
ここにきて軽減措置の内容が明らかになってきました!
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
閣議決定された頃はスーパー簡易課税なんて呼ばれていましたが、
「2割特例」が正式な呼称になりましたね。
スーパー簡易課税なんて言うから簡易課税制度の一部なのかと思いきや
実は違います。
・仕入税額控除の金額を、特別控除税額で計算できる!
・業種に関わらず売上税額の8割を仕入税額控除できる!
・事前の届出が不要!
・令和8年まで使える!
具体的にお話すると、個人事業主Aさん(サービス業)
年間売上550万円(税込)・課税仕入110万円(税込)がいるとします。
これまでは、①または②の消費税額でした。
①原則課税の場合
50万円−10万円=40万円の納付
②前年度までに簡易課税を選択していた場合
50万円−(50万円×50%)=25万円の納付
これが2割特例になると・・・
③2割特例の場合
50万円−(50万円×80%)=10万円の納付
しかも、前年度末までに届出する必要もないって!
早く言ってよねーーーーーーーーーーーーーーー!!
次回も引き続き、仕入税額控除の実務についてお話します。