2023.04.12

月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げられます 〜福岡の弁護士法人三角総合法律事務所〜

月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げられます

 

令和5年4月から、月60時間を超える時間外労働に対する

割増賃金率が従来の25%から50%に上がります

 

大企業は2010年から適用されていましたが、中小企業もついに今年から適用されます

 

さて、時間外労働時間については、1日8時間超の時間外労働と1週40時間超の時間外労働を正しく集計する必要があります

さらに、今回、月60時間超の時間外労働を区分して把握する必要が出てきました

 

勤怠管理システムの導入と時間外労働の管理、

そして適切な給与計算をすることがますます重要になってきたと感じています

 

弁護士法人三角総合法律事務所では、いつでも企業様の労務相談を受け付けております

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