令和5年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます
社会保険料を翌月控除なさっている企業様は、4月支給分から社会保険料率が変更になります
給与計算ソフトの料率変更をお忘れなきようご注意ください
雇用保険料率が令和5年4月1日から、6/1,000に変更されます
4月分給与(翌月支給ならば5月支給分)から、雇用保険料率の変更をなさってください
では、4月15日締め(4月25日支給)の企業様はどうなるのでしょうか?
雇用保険料については給与締日が基準となりますので、4月15日締めの給与から雇用保険料率が改定になります
※企業様によっては、社会保険料・雇用保険料の控除のタイミングが違う場合があります
具体的な内容につきましては、顧問の社会保険労務士にご確認ください